競売物件・・質問コーナー
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Re: 寝たきり老人のいる物件です。
投稿者:
TK-KUBOTA
投稿日:2012年 4月28日(土)09時48分48秒
返信・引用
> ご指導頂きたいと思います。
> とても良い一戸建があります。
> 調べましたところ、所有者は高齢で寝たきりということです。
> 一人息子の商売の為に銀行に提供して、競売になったようです。
> こういう物件は、後味が悪い気がします。
> 手を出さないほうが良いかな、という気分になっています。
> TK-KUBOTA様ならどのようにお考えになるでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
>
>
このペーシ管理人のサイトも参考にして下さい。
http://www.keibai.co.jp/hikiwatashimeirei/kubotashi.html
Re: 寝たきり老人のいる物件です。
投稿者:
TK-KUBOTA
投稿日:2012年 4月28日(土)09時03分10秒
返信・引用
>
No.144[元記事へ]
> ご指導頂きたいと思います。
> とても良い一戸建があります。
> 調べましたところ、所有者は高齢で寝たきりということです。
> 一人息子の商売の為に銀行に提供して、競売になったようです。
> こういう物件は、後味が悪い気がします。
> 手を出さないほうが良いかな、という気分になっています。
> TK-KUBOTA様ならどのようにお考えになるでしょうか。
> 宜しくお願い致します。
>
>
寝たきり老人でも引渡命令で強制執行できます。
これは、厚生省から各市町村へ通達がありまして、
そのような場合は、困窮者からの申請がなくても保護しなくてはならないことになりました。
私も実務経験していますが、その「通達」も手元にあります。
これを知っている市町村は少ないので、参考になればコピーを差し上げます。
以上で、寝たきりであろうと、特別に考慮する必要はないです。
寝たきり老人のいる物件です。
投稿者:
桜井正二
投稿日:2012年 4月27日(金)15時43分29秒
返信・引用
ご指導頂きたいと思います。
とても良い一戸建があります。
調べましたところ、所有者は高齢で寝たきりということです。
一人息子の商売の為に銀行に提供して、競売になったようです。
こういう物件は、後味が悪い気がします。
手を出さないほうが良いかな、という気分になっています。
TK-KUBOTA様ならどのようにお考えになるでしょうか。
宜しくお願い致します。
Re: 落札物件が賃貸中の場合の、前所有者の動産(クーラー)への対応について。
投稿者:
inosen
投稿日:2012年 4月23日(月)22時55分34秒
返信・引用
>
No.142[元記事へ]
> > 賃貸中のマンションを落札しました(占有者の賃借権は抵当権に遅れる)。そのまま収益物件として所有する予定です。前所有者は所在不明ですので、同人が所有する動産(クーラー等)をそのまま賃貸することになります。対抗手段として、動産を現在価格程度で買取る旨の通知(内容証明)を公示送達し、金額を供託しようと考えています(供託できるかどうかはわかりませんが)。有効かどうか、また他の対抗手段をご教示ください。
>
> その「公示送達」や「供託」はできないです。
> 他人に「売却してくれ」と言う請求権がないからです。
> また、供託は、供託原因が必要ですが、その原因がないです。
> 「居ないから供託する」の前に、元々、支払い義務がないですから。売買していないのですから。
> 今回の場合は「同人が所有する動産(クーラー等)」と言うことで、現況調査報告などで「債務者の所有」と言うことが明らかなのですか ?
> それとも、賃借人が「家主の所有」と言っているのですか ?
> いずれにしても、債務者の所有だとしても、放棄している可能性もありますし、
> 占有者(賃借人のこと)の所有としても法律的には必ずしも無効とは言えない(民法192条など)ので賃借人の所有としておいてはどうでしようか。
> 万が一、「私の所有」とする者が現れた場合は、その時点で考えましよう。
> その者の主張と立証を聞いたうえで私が考えます。
> なお、「建物の付属品」とするならば「買受人所有」となりますが、これは、そのエヤコンが取り外しが困難な場合に限られます。
> もう一つの考えとして、
> 引渡命令で裁判所から引渡を受けることが考えられます。
> その場合は、そのエヤコンの所有権は、あきらかになります。
>
>
> たいへん参考になるご回答を頂きありがとうございます。
> 賃借人と面談のうえ所有権を確認して手続きを進めていきます。
> 不明な点があればまた質問したいと思いますのでよろしくお願いします。
Re: 落札物件が賃貸中の場合の、前所有者の動産(クーラー)への対応について。
投稿者:
TK-KUBOTA
投稿日:2012年 4月23日(月)08時49分46秒
返信・引用
> 賃貸中のマンションを落札しました(占有者の賃借権は抵当権に遅れる)。そのまま収益物件として所有する予定です。前所有者は所在不明ですので、同人が所有する動産(クーラー等)をそのまま賃貸することになります。対抗手段として、動産を現在価格程度で買取る旨の通知(内容証明)を公示送達し、金額を供託しようと考えています(供託できるかどうかはわかりませんが)。有効かどうか、また他の対抗手段をご教示ください。
その「公示送達」や「供託」はできないです。
他人に「売却してくれ」と言う請求権がないからです。
また、供託は、供託原因が必要ですが、その原因がないです。
「居ないから供託する」の前に、元々、支払い義務がないですから。売買していないのですから。
今回の場合は「同人が所有する動産(クーラー等)」と言うことで、現況調査報告などで「債務者の所有」と言うことが明らかなのですか ?
それとも、賃借人が「家主の所有」と言っているのですか ?
いずれにしても、債務者の所有だとしても、放棄している可能性もありますし、
占有者(賃借人のこと)の所有としても法律的には必ずしも無効とは言えない(民法192条など)ので賃借人の所有としておいてはどうでしようか。
万が一、「私の所有」とする者が現れた場合は、その時点で考えましよう。
その者の主張と立証を聞いたうえで私が考えます。
なお、「建物の付属品」とするならば「買受人所有」となりますが、これは、そのエヤコンが取り外しが困難な場合に限られます。
もう一つの考えとして、
引渡命令で裁判所から引渡を受けることが考えられます。
その場合は、そのエヤコンの所有権は、あきらかになります。
落札物件が賃貸中の場合の、前所有者の動産(クーラー)への対応について。
投稿者:
inosen
投稿日:2012年 4月22日(日)23時48分51秒
返信・引用
賃貸中のマンションを落札しました(占有者の賃借権は抵当権に遅れる)。そのまま収益物件として所有する予定です。前所有者は所在不明ですので、同人が所有する動産(クーラー等)をそのまま賃貸することになります。対抗手段として、動産を現在価格程度で買取る旨の通知(内容証明)を公示送達し、金額を供託しようと考えています(供託できるかどうかはわかりませんが)。有効かどうか、また他の対抗手段をご教示ください。
Re: 「代金納付日から6か月明渡が猶予される。」とされた賃借人への対応。
投稿者:
テンジンドウ
投稿日:2012年 4月22日(日)17時44分0秒
返信・引用
>
No.139[元記事へ]
> 明渡の日まで、「賃料相当損害金」を請求すればいいと思います。
> しかし、これを拒絶または任意に支払わない場合は、訴訟を提起し、その勝訴判決で強制的に取立しなければならないので、実現するには、甚だ困難です。
> ですから、新たに契約したいならば、相手の出方によって賃料や敷金を決めればいいわけです。
> 全てがそうですが、裁判所の強制執行は一方的に強引に進めますが、それ以外の任意の話し合いは、大なり小なり「駆け引き」はつきものと思います。
ご回答、ありがとうございます。
Re: 「代金納付日から6か月明渡が猶予される。」とされた賃借人への対応。
投稿者:
TK-KUBOTA
投稿日:2012年 4月22日(日)08時02分52秒
返信・引用
>
No.138[元記事へ]
> 「代金納付日から6か月明渡が猶予される。」と記載された賃借人と新たに賃貸借契約をする場合、当然、敷金や保証金を要求するようになると思います。
> そうしましたら、賃借人は不愉快になり、退去してしまう事があるだろうなあ、と思いました。
> 次の賃借人が決まるまで時間がかかり、その間、賃料も入ってきません。
> それを防ぐ、何か良い方法があれば、教えて下さい。
明渡の日まで、「賃料相当損害金」を請求すればいいと思います。
しかし、これを拒絶または任意に支払わない場合は、訴訟を提起し、その勝訴判決で強制的に取立しなければならないので、実現するには、甚だ困難です。
ですから、新たに契約したいならば、相手の出方によって賃料や敷金を決めればいいわけです。
全てがそうですが、裁判所の強制執行は一方的に強引に進めますが、それ以外の任意の話し合いは、大なり小なり「駆け引き」はつきものと思います。
「代金納付日から6か月明渡が猶予される。」とされた賃借人への対応。
投稿者:
テンジンドウ
投稿日:2012年 4月21日(土)20時59分59秒
返信・引用
編集済
また質問させて頂きます。
「代金納付日から6か月明渡が猶予される。」と記載された賃借人と新たに賃貸借契約をする場合、当然、敷金や保証金を要求するようになると思います。
そうしましたら、賃借人は不愉快になり、退去してしまう事があるだろうなあ、と思いました。
次の賃借人が決まるまで時間がかかり、その間、賃料も入ってきません。
それを防ぐ、何か良い方法があれば、教えて下さい。
Re: 強制執行の方法ですが・・。
投稿者:
TK-KUBOTA
投稿日:2012年 4月 9日(月)08時38分4秒
返信・引用
>
No.136[元記事へ]
> 現場保管の上申して認められれば、大丈夫だと思うんですが。
> 地方だと難しいと思いますが、首都圏なら執行官認めてくれるケースが多いと思います。
以前は「一部執行」と言って、例えば、2階の家財を階下に運び、その2階を封印し、2週間ほど待ち、それでも出て行かなければ全部断行すると言う方法をとっていました。
この方法では、単に、家財を2階から1階に下ろすだけでしたから、「遺留品目録」は作成せず債務者に告げるだけでした。
ところが、その後、この方法は中止しました。
理由は「生殺し」と同然と言うことだったようです。
そこで、一気に断行する方法が現在行われていますが、実は、「現場保管」と言う方法もないわけではありません。
私も、実務経験があります。
それは、債務者の強い要望によるものです。
つまり、債務者が「近日中に必ず片付けるから、遠くの倉庫まで持って行かないでくれ」と言う要望に執行官が応えるわけです。
ところが、法律上の手続きとすれば、その日に債権者に不動産を引き渡さなければならないです。
そうしますと、債権者の承諾も必要です。
債権者の承諾が得られたとしても、家財道具(遺留品)は、法律上執行官の保管となっていますから、「遺留品目録」の作成は欠かせません。
これは、衣類から台所などの家財をダンボールなどに入れて目録を作らなければならないのです。
(これが結構お金のかかることで大変なのです。)
そのようにしたとしても、それを、債務者が取りに来なければ、競売しますが、その遺留品の競売場所は、その債権者所有の建物内と言うことになります。
そうしますと、債権者とすれば、最早、引渡を受けているから、本来ならその日から建物は使えるのに、遺留品の競売のため使えません。
以上で、債務者の利益のために協力する債権者は少ないわけです。
なお、どんな場合でもそうですが、執行官は、執行官の権限で様々な処分(処理)しますが、当事者の意見は尊重しています。
その結果、最終判断は執行官の任意となっています。
ですから、どんな場面でも、どしどし意見は述べることです。
これは執行に限らず、法廷でも同じことです。
以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。
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